年末調整、確定申告の時期になると、なんだかそわそわしますよね。
昨今、副業などの選択肢も増加しましたし、国としても会社としても認めているところも多くなってきたので、副業をしている人も増加しています。
最近では、在宅ワークになってきた人なども副業がしやすいようになりました。
ただ、そんな世の中ですが、会社によっては副業禁止のところがまだ多いのが日本の現状です。
会社にバレてしまうと、あとあと大変なことになることもあり得ますので注意ですね。
今回の記事では、確定申告で副業がばれない書き方、日雇いや給与手渡しでも確定申告は必要なのか?会社にバレないのか?ということ、最終的に会社にバレた時の対処法などを紹介していきます。
確定申告で副業がばれない書き方とは!
私は、仕事で経理をしていますので、どうやって副業がバレるのかがだいたいわかるのです。
主にバレるのは、住民税が原因です。
住民税は、基本、会社員は給与天引きです。
そして、毎年、住民税計算の時期があるのですが、その時にその年の給与をもとにして住民税を算出するんですね。
その時に、うちの会社から支払っている給与の算定ではない住民税の額が通知されてきたら、だいたいは副業なんだろうな!と察します(笑)
ということが、ふつうの会社員の基本なのですが、ようするに住民税の額がわからないようにすれば、副業がバレないということなのです。
では、そうするにはどうしたらよいかというと、確定申告の時に、選択する項目として『住民税を個人で払う』ということにするのです。
会社員が給与から天引きなのは特別徴収、個人で払うのは普通徴収と言います。
その普通徴収に切り替えて、自分で支払うことにしていけば、会社としては副業はわかりません。
ただし、私の立場からするとなのですが、小さい会社であるとばれるかな・・と。
なぜなら、住民税を個人で普通徴収している人は、ここ数年で少なくとも私の会社にはいません。
きっとこれから普通徴収にしますと言われたら、副業なと思うだろうなと。
ただ、大きい会社だとわからないかもしれないです。
あと、この給与計算業務などを他に委託している会社。
そうすると、いつの間にか徴収法が切り替わっているのは気づかないかもしれません。
ですので、小さい会社の場合は注意したほうがよいかなと個人的に感じます。
日雇いや手渡しでも確定申告は必要?会社にバレない?
すべてを握るポイントとして、確定申告が必要かどうかは、『年末調整』『源泉徴収』というものがあるかどうかという点です。
これは、日雇いの会社であれば直接確認してみてください。
年末調整と源泉徴収がないのであれば、間違いなく確定申告は必要となってきます。
お給料が『手渡し』の場合ですが、これも同様です。
昔からの流れで単に手渡しなだけという会社であれば、おそらく会社が年末調整、源泉徴収をおこなっているでしょう。
こちらも会社に最初に確認しておいたほうが無難です。
日雇いでも手渡しでも、あくまでも給与であれば確定申告が必要なのです。
ただ、単発でその時だけの収入、臨時収入であれば話が別ですが、定期的に収入があるのであれば、もう申告が必要です。
副業先の所得額によっても必要不必要はありますが、基本的に日雇いでも手渡しでも給与をもらっているときは、確定申告と思っていたほうが良いでしょう。
会社にバレてしまった時に対処法
会社にバレてしまった時の対処法をお伝えします。
結論から言うと、正直に話しましょう。
そして謝罪です。
副業が禁止のところは、就業規則などに記載してあると思います。
そうなると就業規則違反で、なんらかの措置を取られても仕方のない状態です。
ただ、副業ということで正直に話して、今後しないという約束をして、お咎めなしということも十分にあり得ます。
というより、そっちの対応のほうが、多いように思います!
ただ、会社としては、就業規則違反を突き付ける事ができる状況にはなっているということです。
きちんと誠実に正直に謝罪するのが一番の選択ですよ。
まとめ
確定申告で会社に副業をばれないようにするのは、住民税の支払いを会社の給与天引きでなく、個人で支払うことにすることです。
特別徴収から普通徴収に切り替えるということです。
それは確定申告時に今後できることなのでその部分を選択すると良いのですが、小さい会社だと疑いはもたれるかもしれません。
大きい会社や、給与計算業務をどこか違う会社に委託しているとばれない可能性もあります。
しかし、万が一バレてしまった時は、きちんと誠実に謝罪するのが一番です。
おそらく、副業でのお咎めはそこまで厳しくないと思います。
ただ、嘘をつくとなんらかの措置は取られるように思いますので気を付けてください。
副業しようと思う時は、先に就業規則をチェックしておきましょうね!