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確定申告の控えをもらってない場合どこでもらえる?返送が来ない時は?

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確定申告は憂鬱ではありますが、どうしてもやらなければなりません。

 

今回は確定申告の控えをもらっていない場合どこでもらえるのか、また返送が来ない場合の対処法について解説します。

 

現在は確定申告も窓口だけではなく郵送やインターネットで出来る時代ですからね。

確定申告の控えをもらってない場合どこでもらえる?

確定申告の控えとは税務署が確定申告の書類を受け取った日付を示す「収受日付印(受付印)」が押されている書類のことをいいます。

 

税務署に申告をした証明になるというものです。

 

税務署の窓口で確定申告書類を提出した場合は、その場で収受日付印が押された控えをもらうことができます。

 

結論、窓口で申し込んだ場合は最速で貰えることが出来ます。

 

問題なのは郵送で申告した場合です。

 

確定申告書を郵送した場合は、収受日付印が押された確定申告書の控えを返送してもらいます。

 

収受日付印が押された確定申告書の控えを返送してもらうためには、確定申告書と一緒に控えを送付する必要があります。

 

確定申告書用紙は控えが複写になっているため、そのまま一緒に送付で大丈です。

要注意なのは返送用の切手も一緒に送付しなければならないという点です。

 

インターネットで確定申告を行う場合は、控えの代わりにデータとしてプリントすれば同等のものとなります。

 

控え扱いになるデータは受信通知データと申告データです。

 

確定申告書の控えの再発行の手順や費用は?

確定申告書の控えをなくしてしまった方もいらっしゃると思います。

人間誰でもうっかりなくすことなんてありますよね。

 

その場合、再発行が必要になります。

再発行したい場合、税務署に対して開示請求しなければなりません。

 

まず、税務署の窓口に行くか郵送にて申請します。

申告した税務署の窓口にて「保有個人情報開示請求書」を提出します。

 

申請の際には本人確認書類が必要です。

 

郵送での申請の場合は、保有個人情報開示請求書と本人確認書類のコピー、住民票の写しが必要となります。

 

窓口と郵送どちらも開示の可否が判定されるので、その後「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を記入して窓口または郵送で控えを受け取る流れです。

 

それぞれ名前が長く難しそうな書類ですが記入自体は難しくないです。

 

これらの必要書類は国税庁のホームページからもダウンロードできるのでぜひやってみましょう。

 

費用は一件あたり300円です。

住民票などと同じ価格ですね。

 

収入印紙が必要になるので準備しておきましょう。

 

確定申告の控えの返送が来ない時は?

控えの返送が来ないときの対処方法はどうすればいいのでしょうか?

 

実は返送にかかる日数は通常でも2週間程度かかり、事務処理が追いついていない場合だと1ヶ月かかります。

 

忙しい時期は短期のスタッフさんを雇っているくらい事務処理が追いつかないのです。

結構時間がかかってしまうので、早めに控えをもらう返送手続きを行いたいところです。

 

特殊なケースとして医療費控除の申請を同じ封筒で行った場合、半年近くかかったということもありました。

遅いのが普通ということです。

 

ここまで時間がかかると遅すぎて自分の不備を疑ってしまうかもしれません。

 

不備が多い例として、返信用封筒とその重量に応じた切手を貼らなかった場合です。

返信用封筒と切手は確実に入れてから送付しましょう。

 

また返送が必要な旨も別途明記しておくといいでしょう。

 

この不備がない場合は、単に郵便時の事故が起こっている可能性も否定できません。

送ってからあまりにも時間が空いた場合は一度問い合わせしてみることをオススメします。

確定申告の対象者は?

確定申告は、給与の年間収入金額が2,000万円を超える方。

 

給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方。

 

給与を2か所以上から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方などが対象になります。

 

要は、年収2,000万円以上の人もしくは、給与をもらっていてその合計が20万円以上になる人とうことです。

 

まとめ

今回は確定申告の控えの受け取り方や再発行の手順や費用、確定申告の控えの返送が来ない場合の対処法について解説しました。

 

郵送やインターネットでも確定申告が行えるようになり非常に便利になりました。

 

確定申告の控えには自営業者にとって色々な効力を持つものとなるので必ず受け取り、なくしてしまった場合も再発行したいものですね。

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