めんどくさい確定申告。
会社員の方はいつも通り年末調整の方がほとんどなので、心配しないでもすぐ済みますよね。
ただ、副業や株の利益など、収入が会社以外からあった場合は金額によっては確定申告が必要です。
アルバイトでも大手の会社は年末調整をしてくれる会社があります。
しかし、ほとんどの会社はアルバイトにする仕組みは無いので、ある一定の金額の収入を得ていれば確定申告は必須になります。
今回の記事では、アルバイトや無職で確定申告をずっとしていない場合の罰則はあるのか?
そもそもバレるのか?
確定申告に時効はあったり無申告から抜け出す方法はあるのかなどを紹介していきます。
確定申告をずっとしていないアルバイトはどうなる?
アルバイトでも確定申告を行っていないことが発覚すると罰則が科せられます。
年末調整をしてもらっているなら問題なしですよ!
でも例えば、アルバイトを掛け持ちしていると、年末調整は一ヶ所でしかできません。
もう片方分は確定申告が必要である場合もありますので、ちゃんと確認しておかなければいけませんよ。
もし確定申告していないと『無申告』ということで税が加算されて、無申告加算税を払うことになります。
もともと収める予定だった税以上に払う必要がでてくるのです。
しかもそれが50万円以上の所得分なら、なんと20%も課されてしまいます。
ちなみに50万円以下は、それでも15%上乗せです。
かなり金額が跳ね上がりますよ。
そして確定申告には毎年期限があります。
その期限内に収めないと、延滞税がこれまたかかってくるのです。
そしてその期限を超えて支払う時に、【支払う意思があったけどなんらかの理由で】という理由がはっきり認められれば延滞税は免除してもらえることもあります。
しかし明らかにわかっていて払わなかったとなると、延滞税はもちろん徴収されます。
きちんと確定申告をしていないと、無駄なお金を支払うことになります。
そしてその金額は決して小さいものではないということ。
さらに、税務署からも今後のチェックの目は厳しくなるでしょう。
確定申告をずっとしていないが無職の場合は?
確定申告をしていない無職の方は、一年間無職で無収入なら確定申告の義務はありません。
なぜなら「基礎控除」というものがあり、その基礎控除はひとりにつき48万円あります。
年間所得が48万円以下なら必要ないというわけです。
しかし、無職でも確定申告をすることが逆にメリットになることがあるんですよ。
結局支払い義務のある住民税や国民健康保険が無職でもありますよね?
一年間無収入だったことを申告したら、その住民税や国民健康保険を安くしてもらえます。
それに医療費の控除も受けられたりしますので、むしろ無職でも確定申告をしたほうが良いということです。
確定申告をする時間や手間がかかりますが、今はネット申告の方法もありますし、一度問い合わせてみるとよいですよ。
確定申告をずっとしていない場合の罰則以外のデメリットは?
確定申告をしていないで罰金が取られることをお伝えしましたが、それ以外のデメリットもあります。
確定申告はもちろん税を徴収されることなのですが、一年間で支払い過ぎた税が返ってくることもあるということです。
でも確定申告していなければ、そのまま徴収されることになるので返金は受け取れません。
過払い金の分を取り戻せるタイミングでもあるので、そこを受けれないデメリットも生じてくるわけです。
そのほかにも、国民健康保険料を高い保険料で支払うことになります。
確定申告や年末調整をしていれば、国民健康保険料は減額されることになっています。
それを受けれないため、高い保険料支払いになってしまいます。
あとは、何かを契約したい時など、確定申告していないと収入の照明ができないので契約ができなかったりします。
車の購入などの時にも必要だったりしますしね。
確定申告をずっとしていないのはバレる?
確定申告をずっとしていないと、おそらく結果的にバレるでしょう。
バレる要素、箇所を説明していきましょう。
①支払調書でバレる
これが一番多いケースだと思いますね。
雇っている側は、誰にいくら払ったかの支払調書を税務署に提出します。
突き合わせれば必然的にあぶり出てきますのでそこでバレます。
②税務署調査
税務署の無差別調査により発覚することもあります。
③国税局の取り締まり
こちらも無差別に行われる取り締まりで発覚もあり得ます。
他には、知人や周りの人からこっそり密告があるケースもかなり多いと聞きます。
私が申告漏れをした時に起こった事!
私は、「わざと」ではなくて知らなくて申告洩れがあったことがあるのです。
その申告漏れは、きちんと税務署から書類が届いて、収入が他にあると書いてありました。
一ヶ所でしか働いていなかったし副業も無かったのでわからず税務署に駆け込みました。
そしたら退職した年だったのですが、退職金とその会社の持ち株のプール配当などもろもろがありました。
そして退職金は確定申告に関係ないのですが、株で得た利益は確定申告が必要とのこと。
会社に任せきりで勝手に入金されていたりしたので、全く無知でわからず税務署の人を逆にたより、期限を相当遅れて納税しました。
その時にはもちろんテンパってたし、知らなかったということも充分わかってくださったので、重課税はありませんでしたが延長はとられましたね。
私が言いたいのは、本人が知らない、気づかないことですら税務署からくると言うこと。
わざとそうしていたとしても、結局はバレると言うことではないかと思います。
この件で冷や汗だったので、この税関連に関してはその後にけっこう勉強しましたよ(笑)
お金の面でもそうなのですが、気持ちとしてやっぱりとても恥ずかしかったのです。
無申告のままバレない方法ってある?
無申告のままバレない方法は、結論から言うとありません!
運だけのことです。
税務署のチェックが入らなかったというだけのことなので運任せです。
次の年に入るかもしれないし何ともいえませんが、バレない方法、逃れる方法は皆無です。
それに、税を納めるのは義務ですよね。
ようするに納めていないと、小さい金額だとしても脱税ということの一種なわけです。
よく聞くニュースの脱税ですよ?
自分が脱税をしているということです。
大きな会社が脱税で大きな金額が動いている、かつわざとのことなので逮捕されたりしていますよね。
でもそれとやっていることの大差はないんですよ?
本来は非常に怖いことなのです。
だからそこを運に任せてバレないことを望んで申告しないのはリスクが高すぎる事だといえるでしょう。
デメリットや罰則などのリスクのほうが大きすぎますよ。
確定申告に時効はある?
確定申告には実は時効はあります。
でもそんなに都合よくできている時効ではないので、知ってもあまり意味ないかな(笑)
・申告期限内に確定申告をしていて、自主的にちゃんとやっていたけど、内容に不備などがあって少なく申告している場合は、時効は「申告期限翌日から3年」となっています。
・期限が過ぎていて少なく申告している場合は「申告期限翌日から5年」となっています。
・内容が悪質であきらかにわざとで、敢えて過少に申告している、虚偽の申告などがある場合は「申告期限翌日から7年」となっています。
しかし途中で、税務署から督促状が届く場合があります。
その督促状が届いたら、時効はその時点で一旦なしになり中断されるということになっています。
無申告から抜け出す方法は?
無申告から抜け出す方法は一つです。
まとめて申告して支払うことです。
まとめ申告と言われ、今まで分かっている分の申告と、それを証明する書類などを全部用意して、まとめて申告するのです。
とても大変でしょうから税理士さんとか民間にお手伝いを頼む人も多いです。
そして一気に納税となるときついので、分割の相談とかも乗ってくれます。
これをするとスッキリして気持ちもよくなるでしょうが、こうなる前にちゃんと仕組みをしっておくことと、確定申告しておくこと。
もしわからないなら、毎年の税務署の開かれる各自治体の確定申告相談に行くこと。
今もし無申告を自分で分かっているなら、そして気づいた時があるならその時にすぐしたほうがよいです。
お金も気持ちもだんだん加算されていくので、年月がたつごとに自分で自分の首を絞めていくのと同じようなものになってしまいますよ。
まとめ
確定申告しなくてもバレない方法はないし、無申告もバレない方法はない、そして無申告から抜け出す美味しい方法もありません。
すべてにおいて早かれ遅かれ確定申告をし、義務の納税を行う、または納税+重課税+延滞税などを支払うと言う方法しかありません。
だって、他のみなさんが支払っているものを自分だけ逃れることはできないですよね?
道路をはじめ税金でできている物はみんなで作っている物で使えるけど、税金を納めていないのに、人の税金で使うのも気が引けませんか?
無知ゆえの納税遅れ、無申告は、わかった時点で早めに対応をしましょう。
税務署に出向いてちゃんと話せば、無知だったこともちゃんと伝わります。
逆を言えば、わざとの場合で無知を装うとしてもそれは無理です。
わざとの人はやたら知識をもっていますから必ずボロがでます。
無知の人はなんにもわからないのでなんにも出ないですから(笑)