ボーナスは本来企業としても絶対渡す必要があるものではなく、企業からの好意と言っては言い過ぎですが、プラスαではあります。
この時代もらえるだけ感謝なのかもしれませんね。
さて、そのボーナスですが、支給日が遅くなったり遅れたりズレる事がある場合があります。
大手だとあんまりないことですが、中小企業や小規模だとありがちなことです。
今回の記事では、ボーナスの支給日は決まっていないのか?
支給日がずれる理由、ボーナス支給日が遅れる場合はどうしたらよいのでしょうか?
ボーナス支給日は決まってないの?
ボーナス自体が支払いが義務ではないので、ボーナス支給日はもちろん支払いの有無も企業が独自に決められるものなのです。
ボーナス支給の規定がある企業は、基本的には就業規則で支給日を確認できます。
しかし、規定がない場合でボーナスの支給がある時と無い時がある企業もあります。
その場合には、大概は8月中、12月中というのが通常です。
これは、もしボーナスを支給したら国に報告する義務があるからです。
その用紙が月に合わせてくるので、8月か12月あたりには必然的になってくるのです。
でも日程などは、査定の時間や支払いや売り上げのタイミングなどを考慮する企業もありますので、各企業、会社でマチマチだと言えるでしょう。
就業規則があり、ボーナス規定が定められている会社は、就業規則で確認してみましょう。
ボーナス支給日がずれるのはなぜ?
ボーナスの支給日がずれることがあります。
ズレると言う場合はほぼ遅れると言うことが多いのですが、それは資金繰りの会社都合のことが多いです。
他にあるとしたら、労働者が査定に納得いかず交渉を続けて伸びて遅れてしまった、税率の変更によってずらした、土日、連休の前後状況によってズレたなど理由もいくつかあります。
ほとんどは企業側の都合であることが多いのですが、数日のズレは仕方ないとしても、大幅なズレがあるようであれば会社に話をするのも問題はありません。
ただ、支給があるのが確実だけど遅れていると言う場合なら、事情説明がある可能性が高いです。
しかし説明がないのであれば、もちろん労働者側から聞く分には問題ありません。
しかし支給があるのが確実であれば、あまり積極的に聞くと印象問題もあります。
印象を悪くしたくない思いがあれば、ちょっと我慢していたほうが良いかもしれませんね。
納得がいかないような事情であれば、問題提議しても大丈夫ですよ。
ボーナス支給日が遅れる場合は?
本当は就業規則でちゃんと定められている、労働協約で定められている日程があるのであれば、会社側がその日に支払わないのは、厳密に言えば労働基準法違反になるのです。
賞与の支払が遅れたために実際の支給日には在籍していなくても、通常の支給日に在籍していた従業員には支給する必要があります。
ただ、法律上ではボーナスというのは、定時または臨時に原則として労働の勤務成績に応じて支給されるものであり、その支給額があらかじめ決定されていないものものという位置にあります。
おそらく会社側としては、遅れる理由はこの決定されていない支給額を決定するための査定、
つまり「成績や勤務の態度などの査定が遅れている」というのが、たいていの口上になってくるのかなと思います。
前述から伝えているようにボーナスの立ち位置は、必ず支払われるものでもなく、金額も決定していない、日にちも原則ではないとなると遅れても仕方のないことというのがリアルなところかもしれません。
気を付けなければいけないのは、そのボーナス支給前後の退職ですよ。
本来なら査定の時期、ボーナスを支給されるタイミングまでは在籍していたいところですが、事情があって支給日前に退職をしてしまった場合が不安ですよね。
その場合は算定期間に在籍していたら支払われるべきものですし、就業規則があればそこに算定期間やボーナス支給の条件などが記載してあると思いますので、あらかじめチェックしておきましょう。
まとめ
何らかの理由でボーナス支給が遅れる事があります。
それは、会社側の資金繰りの原因や税率変更、査定の遅れなどさまざまな理由があります。
しかし本来ボーナスの立ち位置としては必ず支給しなければいけないものでもなく、金額もあらかじめ設定されているものではありません。
その算定期間の勤務成績に応じて算定して金額を出すものですので義務でもありません。
ただ、就業規則があり、そこにボーナス規定が書いてある場合はそれに準ずることが基本的な企業の姿勢です。
注意したいのは、退職の都合があって、退職日と支給日の状況ですね。
それは事前に就業規則で各企業の決められた内容をチェックしておく方が安心です。