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新人でも仕事できないとクビになる?その前兆とは!?

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会社に入社したての新人は、「今から!」という感じで、まだ全然わからなくて当然なので失敗もたくさんさせてもらえるのがこの頃の特権です。

 

わざとや故意的でないミスは新人には寛容です。

 

遅刻を繰り返す、会社での態度が悪い、仕事をする姿勢がよくないなど、スキル面ではない問題には新人であろうが容赦はないです。

繰り返し改善がないようであればそれなりの処分はありますね。

 

今回の記事では、新人でも仕事ができないとクビになるのか?

正社員はなかなかクビにできない理由、会社をクビになる前兆などについて紹介していきます。

新人でも仕事できないとクビになる?

基本、会社としては新人には寛容です。

 

「新人でなければクビ!」といっている案件でも、新人だから許されるということは確かにあります。

 

新人が仕事できないでクビになるというのはまずありえないでしょう。

 

仕事はできなくて当たり前なので、早く覚えるためにもたくさんの失敗が許されるのが新人です。

 

しかし、冒頭でも触れましたが、仕事という観点でも違う側面で、スキルではなく姿勢などの部分で問題があれば、やっぱり上司としてはクビもちらつくでしょう。

 

例えば、

・毎日続く遅刻(普通に出勤できた時の方が少ない)

・連日休む

・出勤しても仕事をしない

・仕事場での態度のわるさ

 

新人は仕事ができなくとも、社会人になったという姿勢をちゃんと見せていればクビなんてありえません。

 

あったとしたら、横領や事件性のあることを起こした時のみですね。

 

・・・というより、新人でなくても、クビというのは今の時代そうそうないですよ。

簡単に人をクビにできるような法律にはなっていません。

 

だから会社がクビにしたくても、問題になることを恐れクビにできないという状態もたくさんあるでしょう。

 

正社員はなかなかクビにできない理由

まず大前提として、日本は会社より労働者を保護します。

労働に対する法律がそうなっているので、まずクビにするのはしたくてもできないのが基本です。

 

クビ、解雇するには、それ相当の理由が求められる法律になっています。

 

クビには、懲戒解雇、整理解雇、普通解雇というのがあります。

 

懲戒解雇はよくニュースでも耳にしますが、問題を起こし就業規則違反をしての解雇です。

 

整理解雇は、いわゆるリストラですね。

企業が困難な状況になったときの人員整理で、早期退職斡旋もこれに近いですよね。

 

そして、逆にあまり耳慣れないのが普通解雇。

 

普通解雇の条件は、客観的合理的理由があって社会通念上において相当と認められた場合に限り・・・という条件。

 

これがあいまいで難しいとこですよね。

これが度重なる遅刻、欠勤、勤務態度の悪さなどの判断のなかなか難しいところです。

 

しかし、客観的合理的理由であれば、まわりのみんながどう思っているかを確認取れれば解雇も言い渡しできるかとは思います。

 

でも不当解雇という言葉があるので、企業側としてもあまり積極的に行動しづらいのです。

日ごろから証拠というか根拠集めをしておかないと、あとで痛い目をみることもあるんです。

会社をクビになる前兆とは!?

会社をクビになる前兆をチラッとご紹介します。

 

懲戒解雇であれば、会社での悪事を働いていることなので、本人もまわりもクビは前兆としてとらえられるでしょう。

というより、悪事を行った時点でクビですよね。

 

整理解雇は、事前に告知があるでしょう。

リストラを行いますというようなもの、早期退職募りますというような告知などです。

 

そういうもので前兆は感じられるのですが、自分にその火の粉の被害がくるかどうかは、正直直属の上司から呼び出しをされるまで分からないですね。

 

普通解雇が一番難しいです。

でも企業側としても解雇させるなら根拠が必要なので、その根拠集めを始めます。

休んだ日数の整理などをしだすとなにか証拠固めしている動きでしょう。

 

あとは呼び出しなどがあり、気持ちの部分のヒアリングがあったりと接触をして様子伺いをしている様子なら前兆といえるかもしれません。

 

でも、会社に迷惑をかける行為は少なくともしているので、本人が一番前兆を察知できるのではないでしょうか。

 

まとめ

会社からクビを宣告されるときは、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇というのが法律で定められています。

 

基本、国としては企業より労働者側の保護が前提ですので、よっぽどのことがなければクビはないです。

 

しかし、企業の業績悪化の人員整理のための懲戒解雇、明かなる事件、犯罪を犯したための懲戒解雇などは仕方のないことです。

 

普通解雇が、客観的合理的理由により納得のできる理由ならクビにしてよいという前提で少し曖昧な部分なのです。

 

でもここは勤務態度の部分なので、自分が良く知っているのと、周りも感じていることでしょうから、証拠さえあればクビにできるでしょう。

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